お知らせ
「成年後見人」報道
成年後見人には「親族が望ましい」最高裁が考え方を示す。
平成31年3月18日、最高裁が成年後見人には「身近な親族を選任することが望ましい」との見解を示しました。
後見人となった家族の不正等を背景に、近年は弁護士などの専門職の選任が増えていましたが今後、この流れが大きく変わる可能性があります。
当院の患者様も成年後見制度を利用されていますので、最高裁の判断は私たちソーシャルワーカーも注目しています。
当院の患者様も入院の長期化、高齢化に伴って金銭管理の能力が低下し、成年後見制度を利用していますが、後見人の殆どは弁護士等の専門職の方が選任されてきました。
最高裁の今回の考え方は、「後見人にふさわしい親族など身近な支援者がいる場合には、本人の利益保護の観点から親族らを後見人に選任することが望ましい」と提示していますが、現在後見制度を利用中の患者様で見てみると、身近な親族がいる場合でも専門職にお願いしているケースが見受けられます。
身近な親族がいる場合でも専門職にお願いして申請している理由としてはいくつかあります。
後見制度を申請するときに申請書を作成するのですが、患者様が高齢化するにつれて当然親族も高齢化しており書類を作成することが難しいが、専門職の方はそれが仕事であるので、作成や申請に対しての問題がないこと。
もうひとつも高齢化に関係しているのですが、後見人になったとしても後見人自身の健康を崩して後見が急にできなくなる場合が考えられるが、専門職の場合は大半が事務所に所属しており、急な場合でも対応が可能ということがあります。
ただし、親族が成年後見人に選任された場合、患者様の退院支援を行う際のキーパーソンとして支援がスムーズに行きやすい面も見過ごせない。
いづれにしても、後見人の選任は裁判所の職権で行われ、不服申し立ての規定はないので、今後の家庭裁判所の動向を注視していく必要はあるでしょう。
医療法人グリーンエミネンス
中村古峡記念病院
精神保健福祉士 小熊 一郎